福岡に特化した不動産管理・仲介・物件情報

株式会社アール・イー・アール

競売不動産の取得サポート

競売物件検索

  1. 売却の流れ
  2. ホーム

売却の流れ(収益物件)

売却した方がいいのか、所有し続けたほうがいいのか?

皆さんが不動産を購入して、一定の期間が過ぎると必ずこのような問題に直面しているようです。
何故このような問題が生じるのかは、オーナー様ごとに理由があるのでしょう。簡単に『売却か所有か』といった答えを出すことはできません。
ひとつだけ言えることは、オーナー様ご自身の資産運用(保有)の目標に沿って判断されることです。これが一番大事で、そのための一つの手段である
売却で最も成果を得るための手法を考えていく必要があります。お悩みの方は一度当社にご相談ください。

アール・イー・アールへの査定依頼・ご相談はこちら!
092-753-9240

=受付時間= 9:00~18:00(日曜祝日定休)

24時間受付中!メールでのお問合せ
  1. STEP1│まずは査定を!
  2. STEP2│媒介契約を結ぶ
  3. STEP3│売却活動を行う
  4. STEP4│売買契約を交わす
  5. STEP5│残代金の決済・物件の引渡し

STEP1│まずは査定を!

保有物件の情報を教えてください。(例えば賃貸中の区分マンションの場合:住所、物件名・号室、賃料、
管理費・修繕積立金など)。
対象となる物件と近い条件の物件と比較して売買価格を査定する「取引事例比較法」を使って査定します。
実際に取引されている価格と売出し中の価格、入居時期、周辺状況と該当物件の特徴をトータルで考えて査
定させていただきます。

illust

STEP2│媒介契約を結ぶ

不動産の売却を不動産会社に依頼する場合に「媒介契約」を交わす必要があります。
媒介契約には3パターンがございますので、お客様が選ぶことができます。

一般媒介契約
依頼者は、売却を依頼した宅地建物取引業者以外にも重ねて依頼することができると共に、
自らも買主を探して契約することができます。
専任媒介契約
依頼者は、売却を依頼した宅地建物取引業者以外に重ねて依頼することはできません。
自ら買主を探して契約することはできます。
依頼された宅地建物取引業者は、国土交通大臣が指定した指定流通機構に物件を登録いたします。
専属専任媒介契約
依頼者は、売却を依頼した宅地建物取引業者以外に重ねて依頼することはできません。
自ら買主を探して契約することもできません。
依頼された宅地建物取引業者は、国土交通大臣が指定した指定流通機構に物件を登録いたします。

一般媒介契約のほうが、しばりもなくて気軽に依頼できると思いますが、どうしても不動産会社は
専任媒介契約をしている不動産の売却のほうに力を入れて活動します
ので、よく考えて判断してください。

STEP3│売却活動を行う

ここ数年、購入希望者の一番の媒体はインターネットです!
多くのサイトに物件を掲載することによって、より多くのお客様へ情報を公開していきます。
そのほかの方法として一般の方にあまり知られていないのが不動産業者間の情報交換です。
すべての不動産会社というわけではありませんが、不動産会社は日頃、お互いの持っている情報を
常に交換しています。そのために業者会を開いたり、地域の研修会を開催したりと情報交換の場を
定期的に作っているのです。
これらの業者間情報で売却のお申込みが入ることも多いのです。
当社でも同業他社の方々への物件紹介にも力を入れております。

illust

STEP4│売買契約を交わす

購入希望者様から正式に購入依頼(購入申込書)をいただければ、売却の条件や支払い方法・引渡し日などの具体的な契約条件を調整していきます。その結果、売主様と購入希望者様が合意に至りましたら、売買契約を交わすことになります。この際、契約で定められた手付金を現金または小切手で受領します。契約後、引渡し準備を行います。

売買契約

「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。
売買契約にあたって、売主様は物件の状況を報告します。雨漏りがあるかないか、近隣に嫌悪施設がないか
など、細かい状況についても報告が必要です。物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコンなどの設備・備
品について、不具合や故障の有無などを報告します。
不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。
引渡し時には、契約時と同じ状態で引渡すことが条件となります。
契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、トラブルにならないよう現状を
正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。

売買契約時に必要なもの
  • 権利証
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 契約印紙代
  • 本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  • 仲介手数料の半金
  • 設備表
  • 物件状況などの報告書
illust

STEP5│残代金の決済・物件の引渡し

引渡し準備

契約後、残代金の受領日までに、隣地との境界確認や、引越し、公共料金の精算などを済ませ、買主様へ
引渡せる状態にする必要があります。引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりません。

残代金決済・引渡し

残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約はすべて完了します。残代金決済は一般的に買主
様指定の銀行など金融機関で行われます。登記手続きについては、司法書士に依頼し、間違いのないように
進めていきます。

残代金決済の流れ
1.登記関係書類の確認
司法書士が所有権移転登記に必要な売主様・買主様の登記関係書類を確認します。
2.残代金の受領
各種負担金の精算 買主様から売主様に残代金を支払います。通常、金融機関にお集りいただき、残代金は
その場でお振込みによって支払われます。また、固定資産税やマンション管理費などの日割り精算も行います。

ローンが残ってたら?

ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を一括して返済し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権の抹消手続きは司法書士に依頼します。

3.鍵や関係書類の引渡し
物件の鍵や境界確認書、各種設備の説明書、検査済証、設計図書、マンションの管理規約やパンフレットを
買主様にお渡しします。
4.諸費用の支払い
不動産会社への仲介手数料、司法書士へ報酬などの支払いを済ませます。
5.引渡し完了
これで「売買契約」は完了です。
残代金支払い時に必要なもの

残代金決済時には、一般的に以下のようなものが必要です。
必ず事前に不動産会社へ確認しましょう。

  • 登記済権利証・登記識別情報
  • 実印・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 預金通帳
  • 建物に関する書類(管理規約、パンフレットなど)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  • 各種売却経費(境界確定費用、登記関係費用、仲介手数料など)
アール・イー・アールへの査定依頼・ご相談はこちら!
092-753-9240

=受付時間= 9:00~18:00(日曜祝日定休)

24時間受付中!メールでのお問合せ